拒否権 |
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| 当サイト“めっちゃやさしい株・証券用語の手引き”では、株や証券に関する用語を紹介しております。 今や、会社員の副業、主婦の趣味、学生のお小遣い稼ぎ、もしくは株取引を専門に生計を立てていらっしゃる 方も少なくありません。 要因としては、インターネット等の普及に伴い、かつては、玄人の世界だった株取引も一般個人投資家も容易に できるようになったことが1つだと思われます。 しかし、株取引が簡単に出来るとはいえ、やはり基礎は必要です。そこで当サイト“めっちゃやさしい株・証券用語の 手引き”では、「この株式用語何だっけ?」、「改めて新しい株式用語の知識を習得したい。」や「これから株取引を 始めよう!」などと考えていらっしゃる方などに参考にしていただければと思っております。 ぜひとも、株取引を楽しみたいと考えていらっしゃる方は株・証券用語の辞書としてご利用くださいませ。 |
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か き く け こ さ し す せ そ た ち つ て と な に ぬ ね の は ひ ふ へ ほ ま み む め も や ゆ よ ら り る れ ろ わ り る れ ろ その他 |
・拒否権 「拒否権」とは、ある事項に関して拒否する権利を指しています。特に、拒否権付種類の株式というものが存在しています。一般的に“黄金株”と呼ばれる代物です。特徴としては、あらかじめ定款によって定められた事項について「拒否権」を持つ種類の株式のことです。具体的に言うと、重大な決議事項に関して、定款にこの拒否権付種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の承認が必要であることを決めておくことで、合併や役員の選任などに実質的に「拒否権」を与えることが可能なのであります。
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