特定金銭信託

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当サイトの趣旨
 当サイト“めっちゃやさしい株・証券用語の手引き”では、株や証券に関する用語を紹介しております。
今や、会社員の副業、主婦の趣味、学生のお小遣い稼ぎ、もしくは株取引を専門に生計を立てていらっしゃる
方も少なくありません。
 要因としては、インターネット等の普及に伴い、かつては、玄人の世界だった株取引も一般個人投資家も容易に
できるようになったことが1つだと思われます。
 しかし、株取引が簡単に出来るとはいえ、やはり基礎は必要です。そこで当サイト“めっちゃやさしい株・証券用語の
手引き”では、「この株式用語何だっけ?」、「改めて新しい株式用語の知識を習得したい。」や「これから株取引を
始めよう!」などと考えていらっしゃる方などに参考にしていただければと思っております。
 ぜひとも、株取引を楽しみたいと考えていらっしゃる方は株・証券用語の辞書としてご利用くださいませ。
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特定金銭信託

  「特定金銭信託」とは、信託期間が終了する際に、受益者が信託財産を金銭で受け取るものを“金銭信託”と呼んでいますが、その中で、信託財産である金銭の運用方法が特定されているものをこのように呼んでいます。投資家が運用対象に関して、取得・処分の時期などを全て決めることができます。なので、第三者が運用する“指定金銭信託”や、信託期間が終了する際に受益者が現物でなく金銭で元本を交付するという“指定金外信託(ファンド・トラスト)”とも違っています。ちなみに、株式などの現物で受け取るものを“金外信託”と呼んでいます。

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